介護保険における住宅改修
住宅改修費制度の概要
現在お住まいの住宅を、手摺取付などの住宅改修を行おうとする時、必要な書類(住宅改修費支給申請書等)を市に提出し、工事完成後、領収書などの費用発生事実が分かる書類を提出することにより、実際の改修費の9割相当が償還払いで支給されます。
尚、支給額は要介護、要支援区分にかかわらず支給限度基準額20万円の9割(最高18万円)が支給されます。ただし、限度額を超えた部分については全額自己負担となります。
新築・増築は原則対象外です。
*必ず、住宅改修の工事着工前に市へ事前申請が必要です。
申請に関する詳細(姫路市)はこちらからご確認ください。
対象となる工事
1)手摺の取付
2)段差の解消
3)滑り防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更
4)引き戸等への扉の取り替え
5)様式便所等への便器の取り替え
6)便器の位置・向きの変更
7)その他 1~6の各工事に付帯して必要な工事